PC用のフローティングバナー スマホ用のフローティングバナー

終活サポート
おひとりさま
の法律相談

厚生労働省の「国民生活基礎調査」によると未婚率の上昇等により独居化が進んでおり、65歳以上で単独世帯の割合は2割程度となっており、現在もその割合は年々増え続けています。

また、65歳以上の夫婦のみの世帯も4割程度いるとされ、これらの世帯が独居化することも想定され、2040年には男性の約25%、女性の約20%が独居になるといわれています。

単身の高齢者や高齢の夫婦の方たちが安心して老後を過ごし、死後の手続き等で周りに手間が掛からないよう、弁護士が死後事務委任契約で法律面から「終活」のサポートを致します。

弁護士による終活サポート

遺言書の作成

遺言書誰にどのような財産を継がせるかを指定することができることに加え、祭祀権者(お墓等を継ぐ人)の指定などを行うことができます。
公正証書によって遺言書を作成することで死後の検認(※)を省くこともできます。
※自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認手続きを行わなければなりません。
また、遺言執行者を予め定めておくことで、財産の承継等をスムーズに行うことができます。

任意成年後見

成年後見認知症などによって自分の財産が管理できなくなった場合に財産を後見人に管理をしてもらう制度です。
予め、後見人候補の方と「任意後見契約」を結ぶ任意後見制度と既に認知症などにより判断能力が無くなった方に後見人を付ける法定後見制度があります。
いずれの後見人も家庭裁判所への報告義務が負うため、親族の誰かが勝手に本人の財産を浪費する等のリスクを回避することができます。

死後事務委任

死後事務委任ご自身が亡くなったあとの事務的な諸手続きを委任することができる制度で、近年需要が高まっています。
亡くなった方の意思を尊重し、行政機関をはじめとする各所への公的手続き、交流のあった方への連絡など、遺言ではまかなえない点についてもお引き受けします。
死後事務の例としては、親族や友人への連絡・葬儀やお墓に関する手続き・各種行政機関等への手続き・生前の医療費や家賃・地代・管理費等の支払い・遺品整理などが挙げられますが、これらに限らず、お一人お一人の意思を尊重する内容の契約書を作成いたします。

終活サポートの費用

公正証書遺言

費用

弁護士費用 5万5000円(税込)~ +公証役場手数料等の実費

任意成年後見

費用

弁護士費用 33万円(税込)+公証役場手数料等の実費

費用

弁護士費用 16万5000円(税込)+家庭裁判所への申立手数料等の実費

※後見監督人選任後は、任意後見人・後見監督人へ月額の報酬が必要となります。

死後事務委任契約

費用

弁護士費用 22万円(税込)

費用

日当(1時間1万円)+手続費用の実費

事務所のご案内

事務所名 須田総合法律事務所
住所 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-29-12 HF池袋ビルディング6階
電話番号 03-5944-9752
代表弁護士 須田 啓介
有資格者 弁護士6名(男性4名,女性2名).行政書士1名
アクセス